イエナビ ~欠陥住宅の作り方~

現役ホームインスペクター親子が、住宅建築のリアルな一面を綴っています

タグ:引渡し

契約とは「お約束」なのですが
場合によっては、反故されるケースがあります。

余談ですが・・
業界内では、意外とこの「お約束」を
軽んじている傾向があると常々思っています(-_-;)


さて、
お約束した引き渡し日に
建物の完成が間に合わなかったら・・


当然、遅延損害金が発生します。


このあたりは約款に記載されているのですが
驚くことに、稀にまったく記載していない約款も存在します(笑)


旧四会の約款ひな形には
下記のように記載されています。


契約期間内に契約の目的物を引き渡すことが出来ないときは
契約に別段の定めのない限り、遅延日数1日につき
請負代金額から工事の出来形部分ならびに検査済の工事材料および建築設備の機器
に対する請負代金相当額を控除した額の4/10.000に相当する額の
違約金を請求することが出来る




このままでは・・
約束違反の場合、ちょっと困ることが発生します(>_<)





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住まいと土地の総合相談センターオフィシャルサイト・お問い合わせページ

家を建てる際には

色々と検討をして、住宅会社を選び

打ち合わせを経て

夢のマイホームを手に入れるのですが



不幸なことに・・

稀に我々のようなインスペクターが介入しても
問題が解決できない(希望通りにならない)欠陥にあたってしまうケースがあります。
→訴訟に発展して、十分な判決が得られない場合などです



日頃から思うのですが
住宅建築を計画するうえで
大切な節目が2つあります。


なので、それを
どうしても、お伝えしたく・・
以後、数回にわたり掲載していきます。


その節目とは・・・



・契約時

・引渡時




この2つです。






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