イエナビ ~欠陥住宅の作り方~

現役ホームインスペクター親子が、住宅建築のリアルな一面を綴っています

タグ:契約

少し間が空きましたが・・



これから法律が改正され
「瑕疵」という言葉が変わることになります。

瑕疵という言葉が、
消費者には分かりづらいということが主な理由ですが


「契約不適合」


という文言に変わります。


一般の方にとっては「ふ~ん・・」程度の話かもしれませんが
我々は、「業界にとって、大きな節目になる」と考えています。


以前からお話しているように

・契約を急ぐ為、とりあえず契約を!

だったり

・詳細部分は現場で決めましょう

のような仕事の進め方が、業者にとっては危険側に働くようになります。


キチンとした契約書、契約内容を取り交わすことが
双方にとって最善なのは勿論ですから、いい風になれば・・と思います(^^)





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前回続きですが・・


一般的に、工事が完成する前までは
どこかに住んでいるわけですから
家賃が発生しています。


賃貸であれば通常、更新は1ヶ月単位ですし


仮に、現在の住まいを売却して
新築計画をしている場合には
売却の時期と引越しのタイムラグが発生しますから


あらたに仮住まいを探さなくてはいけません(-_-;)


約款通りであれば
24.000円の遅延損害金で・・


赤字ですね(笑)


通常、契約以後の約款内容は絶対ですから
契約の前に、遅延損害に関しては
覚書などで別段の取り決めを交わされた方がよろしいと思います(^^)



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契約とは「お約束」なのですが
場合によっては、反故されるケースがあります。

余談ですが・・
業界内では、意外とこの「お約束」を
軽んじている傾向があると常々思っています(-_-;)


さて、
お約束した引き渡し日に
建物の完成が間に合わなかったら・・


当然、遅延損害金が発生します。


このあたりは約款に記載されているのですが
驚くことに、稀にまったく記載していない約款も存在します(笑)


旧四会の約款ひな形には
下記のように記載されています。


契約期間内に契約の目的物を引き渡すことが出来ないときは
契約に別段の定めのない限り、遅延日数1日につき
請負代金額から工事の出来形部分ならびに検査済の工事材料および建築設備の機器
に対する請負代金相当額を控除した額の4/10.000に相当する額の
違約金を請求することが出来る




このままでは・・
約束違反の場合、ちょっと困ることが発生します(>_<)





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まず・・
なんと言っても
契約書です。

通常、契約書には約款というものが
ついていますが
これが、なかなか大変ですね(>_<)


保険契約や車の購入時にも
ついてきますが、薄くて小さい字で・・
見づらいですよね(笑)


建築工事請負契約の場合には
もう少し見やすいものが一般的ですが
問題は「内容が取っつき難い」ということ。


どこも、すでにあるひな形を利用するケースが多く、
もとになっているのは、旧四会のものでしょうか・・
※下記、URLで見ることが出来ます。
http://www.gcccc.jp/



本来は、専門家にチェックしてもらう!
位の細心の注意が必要なのですが


特にご注意頂きたいのは
・工事着工日と完成日
・引き渡しに関して
の2点です。



悲しいかな、意外に消費者目線の契約約款というのが少なく
後々、何かあった場合に問題になるのが、上記2点が多いです。


次回、もう少し詳しくお話しますね(^^)




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少し間が空いてしまいましたが・・
本年もよろしくお願いいたします(^^)

今年は建築士法や民法が改正される予定で
業界でも注目されています!
このあたりは、またアップしていきますが、さて・・




昨年のブログの続きですが
大きな節目の1つですが

「契約時」

の話を数回にわたり、少ししたいと思います。


以前もブログにアップした記憶がありますが
契約とは「家を建てる事業計画を承認する」ことを意味します。


噛み砕くと・・

事業主である建て主が、
ハウスメーカーや、工務店や、ビルダーに
家を建てることを依頼(許可)することですね。



つまり・・


「もう後戻りできない」


ということです。


契約を交わす前、印鑑を押す前に
もう一度、よく考えて頂きたいのですが・・



本当に、事業開始がジャッジできるほど
ハウスメーカー等から、きちんとした事業計画を入手されての決断ですか?






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