依頼先が決まり
契約をする際に注意していただきたいのが
着工日の確定です


工事を始めるには建築確認申請が必要で
許可が下りなければ着工できません

契約書には
「建築確認申請取得後●日後に着工します」
と書かれていることがほとんどですが・・・

取得が半月遅れると着工が半月遅れるということで
そうなれば完成も半月遅れて
予定していた日に引っ越しができなくなります


そうなった場合
原因が誰にあるのかトラブルになることが多いので
契約書には「●月●日に着工」と明記してもらうようにしましょう


もう一つよくあるのが・・
引き渡しの遅延によるトラブルです


現在のお住まいのマンションなどを売却して
その資金を新築住宅の資金に充てる場合
契約書の他に請負契約約款というのがあるので必ず熟読しておきましょう


そこには
引き渡しが一日遅れると
いくらの遅延損害金が支払われるかが書かれていますが


多くの場合・・・
1日あたり数千円しか支払われません


たとえば、引き渡しが1ヶ月遅れてしまうと
それまで住んでいたマンションはすでに売却しているので
1ヶ月間、自分たちの住む家がないことになります


遅延によって生じた仮住まいの費用は、1日数千円では全く足りません。


依頼先と十分に話し合いをしたうえで
仮住まいになった場合は費用を充当してもらえるよう
別紙に覚書を残しておくといいかもしれません





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